行政書士試験に合格して実務をしようと考えている方は、行政書士登録をしましょう。ただ、あれだけ熱量があったのに、いざ登録するとなると尻込みしてしまう気持ちも十分わかります。そういう方は、焦る必要はないので、自分のタイミングで行動に移してみましょう。
ここでは、行政書士に登録するまでの流れとして、主に書類準備や受付について記録しています。
行政書士登録までの全体の流れ
行政書士登録までの全体の流れは、以下のとおりです。
- 書類用意
- 受付(申請)
- 新入会員登録事前面談
- 現地調査
- 役員決裁、日本行政書士会連合会へ進達
- 登録通知
- 登録交付式
書類を用意する
まずは、事務所設置予定の所在地の行政書士会に連絡して申請書類一式をもらいます。自分の住んでいる住所ではなく、事務所を設置する所在地の行政書士会なので、注意しましょう。
私は電話で登録の流れについて聞き、メールに必要書類一式を送ってもらいました。
申請書関係
- 行政書士登録申請書
- 戸籍謄本
- 住民票抄本
- 履歴書
- 顔写真(3cm*2.5cm)
- 合格証(原本)
- 誓約書
- 身分証明書
行政書士登録申請書、履歴書、誓約書は行政書士会フォーマットです。
戸籍謄本、住民票抄本、身分証明書は市町村役場で発行してもらいます。身分証明書は、破産者名簿に記載がないこと、後見登記されていないことを証明するものです。
顔写真の枚数や後述する事務所写真の枚数など、行政書士会によって異なるようなので、必ずご自身が登録する行政書士会の要件に従いましょう。
顔写真は、沖縄県行政書士会は6枚でした。ただ、3cm*2.5cmを6枚プリントできる証明写真機を探すのに苦労します。富士フィルムさんの「証明写真ボックス」が運転免許証用として「30cm*24cm」(6枚)がありますが、厳密には1mm足りません…(笑)。
そこで、いくつかアプリを試した結果、「証明写真作成アプリ」(iOS版・Android版)を使うことにしました。スマホで撮影した写真から証明写真データを作ることができ、コンビニのマルチコピー機でプリントアウトできます。背景色も調整できるので、助かりました。
事務所関係
- 事務所の使用権を証する書面
- 事務所の近隣地図
- 事務所のレイアウト
設置予定の事務所についての書類が必要になります。オフィスを契約しているなら、事務所の使用権を証する書面として「賃貸借契約書」「登記簿謄本」を提出します。
賃貸借契約書だけでは使用権限がわからない場合(使用目的に「行政書士の業務を行うこと」が書かれていないなど)は、別途「使用承諾書」が必要になります。
登記簿謄本は、法務局で発行できます。
事務所の近隣地図は、Googleマップをモノクロ印刷したものを提出しました。このとき、プライベートのお気に入りなどが表示されないように、Google Chromeなら「シークレット モード」(メニューバー「ファイル」→「新規シークレットウィンドウ」)を使うとよいでしょう。
事務所レイアウトは、Google スライド(Microsoftでいうところの「パワポ」です)で簡易につくりました(中央揃えもまばらです…)。
写真関係
- 事務所の外観
- 建物の全体
- 入口付近(建物名がわかる)
- 表札掲示予定場所
- 郵便受け
- 建物入り口から事務所までの経路
- 事務所内部写真
- 事務所の内観
- 机・椅子・応接・事務機器の配置
- 金庫
沖縄県行政書士会は外観と内観の2枚でOKでした。他の行政書士会を見るともっと厳格に要求されるところもあるようなので、確認しましょう。
写真を提出する趣旨は、行政書士事務所として適正かどうかを判断するところにあると思うので、私はあいまいな点はつぶしておこうとたくさん撮影しておきました(笑)。
事務所に必要なものを用意する
書類準備と並行して事務所に必要なものも用意します。
- 事務用机椅子
- 電話・FAX
- パソコン
- コピー機
- 書類保管庫
- 金庫
- 応接セット
机や椅子はオフィス用のもので問題ありません。電話はスマホも可能です。事務所専用の番号を持っておけばよいということです。私はFAXは用意せず(必要なときに対応する)、コピー機は事務所の共用のものを使うことにしました。書類保管庫と金庫は実務面でも必要です。
応接セットは、仰々しいものは必要ないので、来客した方のための机と椅子を用意しておきましょう。両方合わせて1万円以下でそろえられます。
申請をする
必要書類がそろったら、行政書士会に登録の申請しましょう。沖縄県行政書士会は、まず申請書類等を画像データとしてメールして、補正があった場合すぐ修正できるようになっていました。
「これで大体OK」となったら、いよいよ原本を郵送します。何度も言いますが、行政書士会によってルールが異なるところもあると思うので、必ず行政書士会の指示に従いましょう。
次は、いよいよ行政書士会に行って、新入会員登録事前面談です。