【憲法】人権の限界について、公共の福祉と特別の制約のまとめ

憲法
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ここでは、人権の限界から公共の福祉について学習します。今回から、人権の限界に入ります。まずは、人権の限界の大枠を捉えるところからはじめましょう。

憲法>国民の権利及び義務>人権の限界>公共の福祉

人権の限界

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる(11条)。

国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利とされています。そして、これまで、法人や外国人にも人権が認められるのか、認められるとしたらどのような権利が認められるのかについて学習してきました。

今回は、この人権が無制約なのか、制約されるとしたらどのような根拠に基づいて、どの程度可能なのかについてみていきます。

人権の限界は、大きく「公共の福祉」と「特別の制約」の2つに分けられます。そして、特別の制約は、公務員の人権と在監者の人権に分かれます。

  • 公共の福祉
  • 特別の制約(公務員の人権、在監者の人権)

ここでも、体系を意識するために、これらを分けて進めていきます。

今回は、公共の福祉についてみていきましょう。

※試験対策上、公共の福祉は少ないので、公務員の人権と同じにしても良かったのですが、二重の入れ子構造になってしまうため(人権の限界>特別の制約>公務員の人権)、便宜上、公共の福祉は別にしました。なお、人権の享有主体は(人権の享有主体>外国人の人権)のようになっています。

公共の福祉

基本的人権は、侵すことができないのが原則です。しかし、一方の人権を保障することによって、もう一方の人権を侵害することになる場合もあります。そこで、憲法は、「公共の福祉」による制約について定めています。

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ(12条)。
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする(13条)。

また、詳しくは少し先で学習することになりますが、職業選択の自由や財産権についても「公共の福祉」が使われています。

何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する(22条1項)。
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める(29条2項)。

このように、人権と人権が衝突したときに、一方の人権を制約することを公共の福祉による制約といいます。これに対して、特別の制約については、次回みていきましょう。

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。主に行政書士試験対策について発信しているブログです。【好き】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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