ここでは,民法の契約の解除について解説します。
本試験対策としては,原則は「催告による解除」であること,そして,どのようなときに「催告によらない解除」ができるかが問われます。
解除権の行使
契約または法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは,その解除は,相手方に対する意思表示によってします(540条1項)。
催告による解除
当事者の一方がその債務を履行しない場合において,相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,相手方は,契約の解除をすることができます(541条本文)。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りではありません(541条1項但書)。
まずは,原則として,解除をするときは,催告が必要になります。相手が債務を履行しない場合,相当の期間を定めて履行の催告をする,その期間内に履行がない,このときになって初めて契約の解除ができます。
催告によらない解除
次に掲げる場合には,債権者は,催告をすることなく,直ちに契約の解除をすることができます(542条)。
- 債務の全部の履行が不能であるとき。
- 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
- 債務の一部の履行が不能である場合または債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
- 契約の性質または当事者の意思表示により,特定の日時または一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において,債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
- 債務者がその債務の履行をせず,債権者が催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
ひとつずつ見てみましょう。
①全部の履行が不能のとき,解除ができるのはわかりやすいと思います。
②全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときも不能と同じなので,解除できます。
③債務の一部が履行不能で,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないときというのは,たとえば,カメラとカメラに取り付ける部品(アクセサリー)を注文した場合,カメラが品切れになってしまったときは,カメラのアクセサリーだけ届いても仕方がありません。
④特定の日時または一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合とは,クリスマスケーキを注文したのに,クリスマスになっても届かなかったときなどがあります。
⑤催告をしても履行される見込みがないというのは,不能と同じ結果になるので解除ができます。
本試験では,催告によらない解除の要件等が聞かれています。
債務者が債務の全部について履行を拒絶する意思を明確に示したとしても、債権者は、相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がない場合でなければ、契約を解除することができない。
正解:✕
債権者の責めに帰すべき事由による場合
債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,債権者は,契約の解除をすることができません(543条)。
解除ができるのは,債務者の責めに帰すべき事由,または当事者双方の責めに帰することができない事由のときです。債権者の責めに帰すべき事由のときは,解除はすることができません。自分が悪いなら解除はできないと考えるとわかりやすいと思います。
解除権の不可分性
当事者の一方が数人ある場合には,契約の解除は,その全員からまたはその全員に対してのみ,することができます(544条1項)。
債権者が複数いるときは,債権者全員から債務者に契約の解除をする必要がある,債務者が複数いるときは,債権者は債務者全員に契約の解除をする必要があるということです。
解除の効果
当事者の一方がその解除権を行使したときは,各当事者は,その相手方を原状に復させる義務を負います(545条本文)。ただし,第三者の権利を害することはできません(545条但書)。