地方自治法の普通地方公共団体から公の施設について学習します。
公の施設
普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする(244条1項)。
普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない(244条2項)。
普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない(244条3項)。
公の施設の主な例として、以下があげられます(総務省ウェブサイトより)。
- レクリエーション・スポーツ施設:競技場、体育館など
- 産業振興施設:産業情報提供施設、展示場施設
- 基盤施設:駐車場、公園、水道施設など
- 文教施設:市民会館、文化会館、博物館など
- 社会福祉施設:病院、介護支援センターなど
公の施設の設置、管理及び廃止
普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない(244条の2第1項)。
普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の3の2以上の者の同意を得なければならない(244条の2第2項)。
普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる(244条の2第3項)。
前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする(244条の2第4項)。
指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする(244条の2第5項)。
普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない(244条の2第6項)。
普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる(244条の2第8項)。
普通地方公共団体は、公の施設の設置や管理に関することを条例で定める必要があります。また、必要があると認めるときは、指定管理者に、公の施設の管理を行わせることができます。
たとえば、沖縄県の公の施設では、「沖縄コンベンションセンター」(宜野湾市にある会議展覧センター)が、指定管理者制度を活用しています。
- 指定管理者となる団体:沖縄コンベンションセンター共同事業体
- 指定の期間:令和5年4月1日から令和10年3月31日まで(注:執筆時点)
あなたの住んでいる地域についても、「地名 公の施設 指定管理者」などで調べてみましょう。
参考:沖縄コンベンションセンター及び万国津梁館指定管理者の指定について
公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用
普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる(244条の3第1項)。
普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体との協議により、当該他の普通地方公共団体の公の施設を自己の住民の利用に供させることができる(244条の3第2項)。
前2項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない(244条の3第3項)。
普通地方公共団体は、区域外にも、公の施設を設けることができます。
公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求