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ここでは,民法の債務不履行のひとつである履行不能(412条の2)について解説します。
履行遅滞が債務の履行が遅れているのに対して,履行不能は履行ができないことをいいます。
債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは,債権者は,その債務の履行を請求することができません(412条の2第1項)。
たとえば,建物の売買において,建物の引き渡し前に,売主が自己の責めに帰すべき事由で,建物を焼失してしまった場合などがあげられます。この場合,債務の履行ができない以上,買い主は,引き渡しを請求することはできないということです。
契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは,その履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げません(412条の2第2項)。
先ほどの例だと,買い主は,引き渡しを請求することはできませんが,履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することはできます。つまり,かんたんにいうとお金で解決するということです。