【民法】不完全履行について

民法
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ここでは,民法の債務不履行のひとつである不完全履行について解説します。

これまで見てきた「履行遅滞」(412条)と「履行不能」(412条の2)は明文に規定されていますが,「不完全履行」は明文の規定がありません。

試験対策上,それほど重要なものではないので,かんたんに触れておきます。

不完全履行は,債務者が債務の履行を行ったけれど,その内容が不完全であるものです。たとえば,引越し業者が引越し作業をしたけれど(債務の履行を行ったけれど),作業が雑で家具に傷がついていた(債務の内容が不完全)といったものがあげられます。

不完全履行の場合も,債権者は,これによって生じた損害の賠償を請求することができます(415条1項本文)。

SOMEYA, M.

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東京都生まれ。沖縄県在住。主に行政書士試験対策について発信しているブログです。【好き】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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