憲法22条1項は「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」として、職業選択の自由について規定しています(居住・移転の自由はここでは割愛します)。
職業選択の自由には、①自己の職業を選択する自由、②選択した職業を遂行する自由があります。
本試験対策として、職業選択の自由は重要判例があるので、結論と理由を押さえておきましょう。
小売市場距離制限事件
小売市場(こうりしじょう)とは、政令で指定する市の区域内において、1つの建物を10以上の小売商の店舗の用に供されるものをいいます(小売商業調整特別措置法3条1項)。大阪府は、小売市場の過当競争を防止するために、距離制限を設けました。これが職業選択の自由(この場合選択した職業を遂行する自由)に違反するとして争われました。
憲法22条1項は、国民の基本的人権の一つとして、職業選択の自由を保障しており、そこで職業選択の自由を保障するというなかには、広く一般に、いわゆる営業の自由を保障する趣旨を包含しているものと解すべきであり、ひいては、憲法が、個人の自由な経済活動を基調とする経済体制を一応予定しているものということができる。
しかし、憲法は、個人の経済活動につき、その絶対かつ無制限の自由を保障する趣旨ではなく、各人は、「公共の福祉に反しない限り」において、その自由を享有することができるにとどまり、公共の福祉の要請に基づき、その自由に制限が加えられることのあることは、右条項自体の明示するところである。(中略)
個人の経済活動に対する法的規制措置については、立法府の政策的技術的な裁量に委ねるほかはなく、裁判所は、立法府の右裁量的判断を尊重するのを建前とし、ただ、立法府がその裁量権を逸脱し、当該法的規制措置が著しく不合理であることの明白である場合に限つて、これを違憲として、その効力を否定することができるものと解するのが相当である。(中略)
本法所定の小売市場の許可規制は、国が社会経済の調和的発展を企図するという観点から中小企業保護政策の一方策としてとつた措置ということができ、その目的において、一応の合理性を認めることができないわけではなく、また、その規制の手段・態様においても、それが著しく不合理であることが明白であるとは認められない。
判例は、職業選択の自由の中には、営業の自由を保障する趣旨があるとしつつ、「公共の福祉に反しない限り」において、その自由を享有することができるとしています。
そして、個人の経済活動に対する法的規制措置については、立法府の政策的技術的な裁量に委ねるとし、立法府がその裁量権を逸脱し、当該法的規制措置が著しく不合理であることの明白である場合に限つて、これを違憲として、その効力を否定することができるとしました。
ここまでで、経済の自由は立法府の裁量が大きいことがわかります。
結論として、小売市場の許可規制は、中小企業保護政策の一方策としてとった措置ということができ、目的は、一応の合理性を認めることができないわけではなく、規制の手段・態様も著しく不合理であることが明白であるとは認められないとしました。
薬事法距離制限事件
医薬品の一般販売業の許可を申請したXが、不許可とされたため、薬事法が憲法22条に違反するとして処分の取り消しを求めたものです。
職業は、人が自己の生計を維持するためにする継続的活動であるとともに、分業社会においては、これを通じて社会の存続と発展に寄与する社会的機能分担の活動たる性質を有し、各人が自己のもつ個性を全うすべき場として、個人の人格的価値とも不可分の関連を有するものである。(中略)
職業は、前述のように、本質的に社会的な、しかも主として経済的な活動であつて、その性質上、社会的相互関連性が大きいものであるから、職業の自由は、それ以外の憲法の保障する自由、殊にいわゆる精神的自由に比較して、公権力による規制の要請がつよく、憲法22条1項が「公共の福祉に反しない限り」という留保のもとに職業選択の自由を認めたのも、特にこの点を強調する趣旨に出たものと考えられる。(中略)
これらの規制措置が憲法22条1項にいう公共の福祉のために要求されるものとして是認されるかどうかは、これを一律に論ずることができず、具体的な規制措置について、規制の目的、必要性、内容、これによつて制限される職業の自由の性質、内容及び制限の程度を検討し、これらを比較考量したうえで慎重に決定されなければならない。
この場合、右のような検討と考量をするのは、第一次的には立法府の権限と責務であり、裁判所としては、規制の目的が公共の福祉に合致するものと認められる以上、そのための規制措置の具体的内容及びその必要性と合理性については、立法府の判断がその合理的裁量の範囲にとどまるかぎり、立法政策上の問題としてその判断を尊重すべきものである。
一般に許可制は、単なる職業活動の内容及び態様に対する規制を超えて、狭義における職業の選択の自由そのものに制約を課するもので、職業の自由に対する強力な制限であるから、その合憲性を肯定しうるためには、原則として、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要し、また、それが社会政策ないしは経済政策上の積極的な目的のための措置ではなく、自由な職業活動が社会公共に対してもたらす弊害を防止するための消極的、警察的措置である場合には、許可制に比べて職業の自由に対するよりゆるやかな制限である職業活動の内容及び態様に対する規制によつては右の目的を十分に達成することができないと認められることを要するもの、というべきである。(中略)
本件適正配置規制は、右の目的と国民の保健上の危険防止の目的との、二つの目的のための手段としての措置であることを考慮に入れるとしても、全体としてその必要性と合理性を肯定しうるにはなお遠いものであり、この点に関する立法府の判断は、その合理的裁量の範囲を超えるものであるといわなければならない。
薬局の開設等の許可基準の一つとして地域的制限を定めた薬事法6条2項、4項(これらを準用する同法26条2項)は、不良医薬品の供給の防止等の目的のために必要かつ合理的な規制を定めたものということができないから、憲法22条1項に違反し、無効である。
判例は、職業の自由は、精神的自由に比較して、公権力による規制の要請がつよいとしたうえで、具体的な規制措置について、規制の目的、必要性、内容、これによって制限される職業の自由の性質、内容及び制限の程度を検討し、これらを比較考量したうえで慎重に決定されなければならないとしました。
ここまで、規制の目的・内容という行政側の事情と、制限される自由の性質、内容、制限の程度が比較考量されているのがわかります。
そして、一般に許可性は、職業の自由に対する強力な制限であり、(社会政策や社会経済上の積極的な目的のための措置ではなく)弊害を防止するための消極的な措置であるから、よりゆるやかな制限である規制にうよっては目的を十分に達成することができないと認められることを要するとしました。
結論として、薬局の開設等の許可基準のひとつとして、距離制限を定めたことは、不良医薬品の供給の防止等の目的のために必要かつ合理的な規制を定めたものということができないとしました。