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ここでは,民法の多数当事者間の債権及び債務の全体像について見ていきます。多数当事者間の債権及び債務は,文字どおり,当事者が多数いる債権債務です。
まず,債権及び債務は,分割できる「分割債権及び分割債務」,分割できない「不可分債権及び不可分債務」,連帯でひとつの権利を扱う「連帯債権及び連帯債務」の3つに分けられます。
そして,これらの中でそれぞれ「債権」と「債務」に分けられます。
多数当事者間の債権及び債務は,条文だけ読んでもイメージしにくいので,具体的にどのようなものなのかを想像しながら学習を進めましょう。