民泊

【民泊】沖縄県における住宅宿泊仲介業の登録方法


住宅宿泊仲介業をはじめるときは,国土交通大臣の登録を受ける必要があります。ここでは,住宅宿泊管理業の登録方法について解説します。



住宅宿泊仲介業の登録

登録申請書の記載事項

住宅宿泊仲介業を営もうとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書を官公庁長官の登録を受ける必要があります。また,登録は,5年ごとにその更新を受ける必要があります。

届出は,事項を記載した申請書を官公庁長官に提出します。

  1. 商号、名称又は氏名及び住所
  2. 【法人】役員の氏名
  3. 【未成年者】法定代理人の氏名及び住所
  4. 営業所又は事務所の名称及び所在地
  5. 欠格事由に該当しないことを成約する書面

登録申請書の添付書類

登録申請書には,以下の書類を添付します。

【法人】

  1. 定款又は寄付行為
  2. 登記事項証明書
  3. 役員が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
  4. 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
  5. 住宅宿泊仲介業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類
  6. 欠格事由に該当しないことを誓約する書面

【個人】

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
  2. 未成年者で、その法定代理人が法人である場合は、その法定代理人の登記事項証明書
  3. 財産に関する調書
  4. 欠格事由に該当しないことを誓約する書面
  5. 住宅宿泊仲介業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類

登録の申請をすると,住宅宿泊仲介業者登録簿に登録され,申請者に通知されます。

住宅宿泊仲介業者の登録の拒否

次のいずれかに該当するとき,申請書や添付書類に虚偽の記載があるとき,重要な事実の記載が欠けているときは,住宅宿泊仲介業の登録が拒否されます。

  1. 心身の故障により住宅宿泊管理業を的確に遂行することができない者
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 登録を取り消され,その取消しの日から5年を経過しない者
  4. 禁錮以上の刑に処せられ,又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  5. 暴力団員等
  6. 住宅宿泊管理業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
  7. 【未成年者】法定代理人が上記のいずれかに該当するもの
  8. 【法人】役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの
  9. 暴力団員等がその事業活動を支配する者
  10. 住宅宿泊管理業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
  11. 住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として国土交通省令で定めるもの

「住宅宿泊仲介業を遂行するために必要と認められる財産的基礎」については,次のとおりです。

  • 負債の合計額が資産の合計額を超えないこと
  • 支払不能に陥っていないこと

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