民泊

【民泊】住宅宿泊事業をはじめるにあたって


「住宅宿泊事業法」(いわゆる「民泊新法」)は,2018年に成立した法律です。

2008年に設立された「Airbnb(エアビーアンドビー)」が日本に上陸したのは2014年。それからしばらくの間,民泊は,法規制が追いつかないいわばグレーな状態が続いていましたが,現在は国の法律と都道府県の条例により徐々にルールが整いつつあります。



住宅宿泊事業法の目的

そもそもなぜ,「住宅宿泊事業法」をつくる必要があったのでしょうか。

以前から民泊をやっている方にとっては,「180日制限」「管理業務の委託」など,正直ルールが厳しく感じることがあるかもしれません。しかし,それ以上に(またはそれと比較して),利用者の安全やホテルなど既存の業界を守る必要もあったのだと思います。

ときに「既得権益」という言葉は,揶揄するものとして選ばれることがありますが(たしかに否定できませんが),既存の業界を守る,もう少し具体的にいうと,それらの業界で働いている人たちの「今」の生活を守るというのも決して無視できない大切な利益のひとつです。

住宅宿泊事業法は,民泊サービスの利用者が増えている状況を考えて,住宅宿泊事業の届出制度をつくることで適正な運営を確保し,国内外の観光客の需要に対応して,経済発展に寄与することを目的にするとあります。

新しいルールの下,住宅宿泊事業(民泊)サービスがより充実することを願っています。

住宅宿泊事業の3分類

住宅宿泊事業法では,住宅宿泊事業が3つに分けられています。

  • 住宅宿泊事業
  • 住宅宿泊管理業
  • 住宅宿泊仲介業

住宅宿泊事業者

「住宅宿泊事業」とは、旅館業法に規定する営業者(旅館やホテル営業をする者)以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものをいいます。「住宅宿泊事業者」とは、住宅宿泊事業を営む者をいいます。

届出をして民泊を始める方は,この住宅宿泊事業者にあたります。

住宅宿泊管理業者

「住宅宿泊管理業者」とは、住宅宿泊事業の適切な実施のために必要な届出住宅の維持保全に関する業務を委託を受けて,報酬を得て,営む者をいいます。

住宅宿泊事業法では,届出住宅の居室数が5を超える場合,届出住宅に人を宿泊させる間,不在となる場合,住宅宿泊管理業者に委託する必要があります。管理会社さんを思い浮かべると近いでしょう。この管理をするのが,住宅宿泊管理業者にあたります。

住宅宿泊仲介業務

「住宅宿泊仲介業務」とは、宿泊者のために民泊サービスの契約締結の代理、媒介、取次ぎをする行為をする者をいいます。

民泊サービスを利用する場合,一般的にWebサイトで民泊物件を探します。この民泊物件を掲載しているのが住宅宿泊仲介業にあたります。前述の「Airbnb」をはじめ,「一休」,「楽天LIFULL STAY」,「agoda」,「Booking.com」などが登録されています。

民泊各種届出

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