住宅宿泊事業者は,住宅宿泊事業(民泊)の適正な実施のために様々な措置を講じる必要があります。ここでは,衛生の確保,安全の確保,名簿の備付けなどについて解説します。
目次
宿泊者の衛生の確保
住宅宿泊事業者は,届出住宅について,各居室の床面積に応じた宿泊者数の制限,定期的な清掃その他の宿泊者の衛生の確保を図るために必要な措置を講じる必要があります。
- 居室の床面積は,宿泊者1人当たり3.3平方メートル以上を確保すること
- 定期的な清掃及び換気を行うこと

2022.10.10
【民泊】沖縄県における住宅宿泊事業の届出方法
住宅宿泊事業(民泊)をはじめるときは,都道府県知事に住宅宿泊事業を営む旨の届出をする必要があります。ここでは,住宅宿泊事業の届出方法について...
宿泊者の安全の確保
住宅宿泊事業者は,届出住宅について,非常用照明器具の設置,避難経路の表示,その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置を講じる必要があります。
- 非常用照明器具を設けること
- 避難経路を表示すること
- 火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置を講じること

2022.11.02
【民泊】沖縄県で住宅宿泊事業を始めるときに必要な「消防法令適合通知書」
沖縄県で住宅宿泊事業(民泊)を始めるには,「消防法令適合通知書」が必要になります。消防法令上の用途,求められる対応,交付までの流れについてお...
外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保
住宅宿泊事業者は,外国語を用いて,以下の措置を講じる必要があります。
- 届出住宅の設備の使用方法に関する案内をすること
- 移動のための交通手段に関する情報を提供すること
- 火災,地震その他の災害が発生した場合における通報連絡先に関する案内をすること
宿泊者名簿の備付け等
住宅宿泊事業者は,以下の内容を記載した宿泊者名簿を備える必要があります。
- 氏名,住所,職業,宿泊日
- 宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは,その国籍及び旅券番号
周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明
住宅宿泊事業者は,宿泊者に対し,騒音の防止のために配慮すべき事項,周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項について説明する必要があります。
なお,沖縄県では,生活環境の悪化を防止するため、「沖縄県住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例」により住宅宿泊事業の実施を制限する区域を定めています。

2022.10.26
【民泊】沖縄県や那覇市の条例による住宅宿泊事業の日数制限
住宅宿泊事業法では,都道府県に届出を行うことで,年間180日を限度に住宅宿泊事業を行うことができることになっています。ただし,住宅宿泊事業に...
苦情等への対応
住宅宿泊事業者は,届出住宅の周辺地域の住民からの苦情や問合せについて,適切かつ迅速に対応しなければなりません。
標識の掲示
住宅宿泊事業者は,届出住宅ごとに,公衆の見やすい場所(門扉,玄関等の概ね地上1.2メートル以上1.8メートル以下)に,標識を掲げる必要があります。
都道府県知事への定期報告
住宅宿泊事業者は,届出住宅ごとに,毎年2月,4月,6月,8月,10月,12月の15日までに,それぞれの月の前2か月における,次に掲げる事項を知事に報告する必要があります。
- 届出住宅に人を宿泊させた日数
- 宿泊者数
- 延べ宿泊者数
- 国籍別の宿泊者数の内訳

2022.10.24
【民泊】住宅宿泊事業者の業務:住宅宿泊管理業務の委託
住宅宿泊事業者は,次のいずれかに該当するときは,住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託する必要があります。ただし,住宅宿泊事業者が住宅宿泊...