民泊

【民泊】沖縄県や那覇市の条例による住宅宿泊事業の日数制限


住宅宿泊事業法では,都道府県に届出を行うことで,年間180日を限度に住宅宿泊事業を行うことができることになっています。ただし,住宅宿泊事業による生活環境の悪化を防止するため,条例により住宅宿泊事業の実施を制限することができるようになっています。

沖縄県では「沖縄県住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例」,那覇市では「那覇市住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例」によって,住宅宿泊事業の実施を制限する区域を定めています。



沖縄県の条例

住居専用地域

  • 区域:第一種低層住居専用地域,第二種低層住居専用地域
  • 期間:月曜日の午前0時から金曜日の午前12時までの期間のうち休日を除いた期間

対象市町村:宜野湾市,浦添市,名護市,糸満市,沖縄市,豊見城市,南城市,北谷町,与那原町,南風原町,八重瀬町

住居専用地域

  • 区域:第一種中高層住居専用地域,第二種中高層住居専用地域
  • 期間:月曜日の午前0時から金曜日の午前12時までの期間のうち休日を除いた期間

対象市町村:宜野湾市,名護市,糸満市,沖縄市,豊見城市,南城市,北谷町,与那原町,南風原町,八重瀬町

学校

  • 区域:学校(大学を除く)の敷地の周囲100メートルの区域
  • 期間:各学校の休業日以外の期間

対象市町村:宜野湾市,浦添市,名護市,糸満市,沖縄市,豊見城市,南城市,嘉手納町,北谷町,西原町,与那原町,南風原町,竹富町,与那国町,大宜味村,恩納村,読谷村,渡嘉敷村,座間味村,渡名喜村,北大東村

参考:沖縄県住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例

那覇市の条例

那覇市で独自の条例が設けられたのは,旅館業の無許可営業が多数行われていた実態があり,騒音等による市民の生活環境の悪化を防止するため,条例において営業日数を制限する必要があったからです。自分たちの利益だけでなく,周囲への配慮が求められていることがわかります。

住居専用地域

  • 区域:第1種低層・中高層,第2種低層・中高層住居専用地域
  • 期間:月曜日の午前0時から金曜日の午前12時までの期間のうち休日を除いた期間

→年間110日まで民泊可能

主な区域:首里,真和志,小禄地区,本庁地区の一部

住居専用地域

  • 区域:第一種住居地域
  • 期間:月曜日の午前0時から金曜日の午前12時までの期間のうち休日を除いた期間

→家主不在型(管理業者駆けつけ型)は年間110日まで民泊可能。家主居住型,家主不在型(管理業者常駐型)は制限なし。

主な区域:若狭,久米,牧志,松尾,前島,具志,古波蔵,泊等

文教地区

  • 区域:沖縄県文教地区建築条例に規定する第一種文教地区
  • 期間:学校の休業日(例:土日・連休や夏休・冬休等)を除く日

→年間120日まで民泊可能。

主な区域:規定される小・中学校等周辺地域

学校

  • 区域:学校の敷地周辺100メートル以内
  • 期間:学校の休業日(例:土日・連休や夏休・冬休等)を除く日

→年間120日まで民泊可能。

主な区域:規定される小・中学校等周辺地域

参考:那覇市住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例

民泊各種届出

関連記事