那覇市では,住宅宿泊事業(民泊)を始めるとき,保健所への事前相談が必要になります。その中でわかりにくいのが「周辺住民等への事前周知」です。これは,事業を営もうとする住宅の周辺住民等に対して,書面等により事前周知を行い「事前周知内容記録書」にまとめます。
周辺住民等の範囲
周辺住民の範囲は次のとおりです。
- 住宅の敷地に隣接する土地に存する建物に居住する住民
- 建物の敷地が道路等に接する場合は,敷地と道路等の境界線からの水平距離が10メートルの範囲内の土地にある建物に居住する住民
- 住宅を構成する建物に居住する住民(同じマンションの人)
- 分譲マンションの場合は,マンションの管理組合又は管理者
- その他,必要に応じて事業を営もうとする者が必要と認める者
その他としては,住宅のある自治会から要望があったときなどがあります。
2022.10.10
【民泊】沖縄県における住宅宿泊事業の届出方法
住宅宿泊事業(民泊)をはじめるときは,都道府県知事に住宅宿泊事業を営む旨の届出をする必要があります。ここでは,住宅宿泊事業の届出方法について...
留意すべき事項
周知方法
個別訪問やポスティングにより説明資料の個別配付等を行い,事業に関する周知を行います。また,事業開始後に周辺住民等になった者や説明を求める者にも周知に努めましょう。
周知内容
次の事項を周知します。
- 事業を営もうとする者の名称
- 住宅所在地
- 緊急時連絡先(家主不在型の場合は,委託管理業者の連絡先を含む。)
- 周辺住民等からの問い合わせの方法
事前周知実施記録の作成
事前周知を実施した日時,周知先(名称や部屋名),周辺住民等から申し出のあった意見と対応状況等の記録を作成します。また,この記録は,立入検査時に内容確認をすることがあるので,保管しておく必要があります。