民泊

【民泊】沖縄県で住宅宿泊事業を始めるときに必要な「消防法令適合通知書」


沖縄県で住宅宿泊事業(民泊)を始めるには,「消防法令適合通知書」が必要になります。消防法令上の用途,求められる対応,交付までの流れについておさえておきましょう。



住宅のタイプから消防法令上の用途を判定する

民泊における消防法令上の取扱い等に関するリーフレット

「民泊における消防法令上の取扱い等に関するリーフレット」総務省消防庁

まず,住宅宿泊事業に使う住宅のタイプから求められる対応を判定します。

一戸建て住宅の場合

一戸建て住宅で民泊を行う場合,人を宿泊させる間,家主が不在となる「家主不在型」の場合,旅館やホテルなどの宿泊施設と同じ扱いとなります。家主が不在にならない「家主居住型」の場合,宿泊者が就寝するために使用する部屋の床面積の合計が50㎡を超える場合は,旅館やホテルなどの宿泊施設と同じ扱いになり,50㎡以下の場合は,一般住宅と同じ扱いになります。

共同住宅(アパートやマンションなど)の場合

「家主不在型」と「家主居住型」,50㎡を超えるかどうかによる判定は一戸建て住宅の場合と同じです。さらに,共同住宅の場合,全ての住戸が一般住宅の場合は一般住宅と同じ扱いになりますが,ほかの住戸に宿泊施設がある場合,「宿泊施設」や「複合住宅」として扱われます。

・9割以上の住戸が宿泊施設:宿泊施設
・9割未満の住戸が宿泊施設:複合住宅

参考:民泊における消防法令上の取り扱い等 | 防火対策の推進等 | 総務省消防庁

消防法令上求められる主な対応

一戸建て住宅で「家主不在型」の場合,消防法令上求められる以下の対応をあげます。

  • 自動火災報知設備の設置
  • 誘導灯の設置
  • 防災物品の使用
  • 消防用設備等の点検報告
  • 消化器の設置

自動火災報知設備は,建物の延べ面積300㎡未満の住宅では,簡易な自動火災報知設備の設置が可能になります。消防署に設置届書の提出について相談をしておく必要があります。

誘導灯の設置は,避難経路がわからない方でも,避難口までの避難経路が明確にわかるなど避難に師匠が生じない場合は,免除することが可能です。

消火器の設置は,「建物の延べ面積が150㎡以上」,「地階・無窓階・3階以上の階で床面積が50㎡以上」のいずれかに当てはまる場合は必要になります。

消防法令適合通知書の交付までの流れ

消防法令適合通知書の交付申請

届出住宅を管轄する消防署(消防庁にリンク)に交付申請します。

消防法令適合状況の調査

管轄消防署により,立入検査等を実施し,消防法冷への適合状況について調査します。

消防法令適合通知書の交付

調査の結果に基づき,消防法令に適合していると認められる場合は,「消防法令適合通知書」が交付されます。

民泊各種届出

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