民泊

【民泊】旅館業法の区分「ホテル・旅館営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」の違いについて


旅館業法は,「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」の3区分に分けています。ここでは,これらについてまとめています。



旅館・ホテル営業

「旅館・ホテル営業」とは,施設を設け,宿泊料を受けて,人を宿泊させる営業のことをいいます。「宿泊」とは,寝具を使用して施設を利用することをいいます。

これまで,旅館業法では,「旅館営業」と「ホテル営業」は分けられていましたが,2017年成立(2018年施行)の旅行業法改正により,「旅館・ホテル営業」となりました。

簡易宿所営業

「簡易宿所営業」とは,宿泊する場所を多数人で共用する構造と設備を主とする施設を設け,宿泊料を受けて,人を宿泊させる営業のものをいいます。簡易宿所は,多人数で共用するというのが特徴です。ゲストハウスやドミトリーなどを想像するとわかりやすいと思います。

旅館業法許可を受けて民泊事業をする場合,簡易宿所営業になることが多いでしょう。Airbnbのでいうところの「個室」「や「シェアルーム」などを想像するとわかりやすいと思います。

下宿営業

「下宿営業」とは,施設を設け,1か月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて,人を宿泊させる営業をいいます。

旅館業許可申請

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