民泊

【民泊】旅館業法と住宅宿泊事業法の違いについて


民泊をはじめるとき,旅館業法と住宅宿泊事業法の違いが気になる方も多いと思います。

旅館業」は,施設を設け,宿泊料を受けて,人を宿泊させる営業をいいます。

住宅宿泊事業」は,旅館業法の営業者以外の者が,宿泊料を受けて,住宅に人を宿泊させる事業であって,人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものをいいます。



旅館業法とは

第1条 この法律は,旅館業の業務の適正な運営を確保すること等により,旅館業の健全な発達を図るとともに,旅館業の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進し,もつて公衆衛生及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。

旅館業法は,「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」の3つに分けられています。民泊は,ゲストハウスやドミトリーなどとともに「簡易宿所営業」に分類されます。

住宅宿泊事業とは

第1条 この法律は,我が国における観光旅客の宿泊をめぐる状況に鑑み,住宅宿泊事業を営む者に係る届出制度並びに住宅宿泊管理業を営む者及び住宅宿泊仲介業を営む者に係る登録制度を設ける等の措置を講ずることにより,これらの事業を営む者の業務の適正な運営を確保しつつ,国内外からの観光旅客の宿泊に対する需要に的確に対応してこれらの者の来訪及び滞在を促進し,もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とする。

住宅宿泊事業法(いわゆる「民泊新法」です)は,旅館業法から派生する形で2018年6月に施行されました。第1条(目的)を見るとわかるように,「観光旅客の宿泊をめぐる状況に鑑み」つまり,民泊を利用する人が増えてきた状況を考えて,法整備がされました。

前述の旅館業法とは異なり,住宅宿泊事業法は「民泊」に特化した法律といえます。

住宅宿泊事業法では,民泊を経営する「住宅宿泊事業者」,管理をする「住宅宿泊管理業」(運営代行業者さん),仲介する「住宅宿泊仲介業」(Airbnbさんなど)の3つに分けています。

旅館業法と住宅宿泊事業法の比較

旅館業法 住宅宿泊事業法
日数制限 なし 年間180日以内
事業開始手続き 許可 届出
住民トラブル防止措置 なし 苦情対応
標識掲示義務
ゲストへの説明義務

旅館業法と住宅宿泊事業法(民泊新法)の主な点について比較してみましょう。

まず,日数制限の違いがあります。旅館業法は日数制限がありませんが,住宅宿泊事業法では年間180日以内に制限されます。また,さらに都道府県の条例で制限されることもあります。たとえば,沖縄県では,地域により

そして,事業開始手続は,旅館業法は許可,住宅宿泊事業法は届出になります。「許可と届出はどう違うの?」と思う方も多いと思います。許可は,行政官庁(旅館業法は都道府県知事)に裁量が認められるので,申請に不備がなくても拒否されることがあります。行政側としては,しっかり営業できると思えるところに営業許可を与えたいという考えがあるからです。一方,届出は,行政官庁に裁量が認められないので,届出が受理されれば営業ができるようになります。

住民トラブル防止措置について,旅館業法は特にありませんが,住宅宿泊事業法は苦情対応や標識掲示義務,ゲストへの説明義務があります。

ここまで見てわかるように,旅館業は,営業を始めるためには許可という比較的高いハードルが課せられている分,営業が許可されれば日数制限などの点で有利に営業できます。住宅宿泊事業は,届出をすれば営業できる分,日数制限や住民トラブル防止措置などの点で旅館業より不利な制限が課せられています。

旅館業許可申請

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