民泊

【民泊】住宅宿泊事業者の業務:住宅宿泊管理業務の委託


住宅宿泊事業者は,次のいずれかに該当するときは,住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託する必要があります。ただし,住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業者である場合において,自ら住宅宿泊管理業務を行うときは,この限りではありません。

  1. 届出住宅の居室の数が5を超える場合
  2. 届出住宅に人を宿泊させる間,不在となる場合

不在について,日常生活を営む上で通常行われる行為に要する時間の範囲内の不在は除きます。一時的な不在は,原則1時間となります。ただし,当該行為が長時間にわたることが想定される場合には、2時間程度までの範囲となります。

また,住宅宿泊事業者自ら住宅宿泊管理業務を行うものの数が5以下であり,自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が同一の建築物もしくは敷地内にあるとき又は隣接しているときも委託は不要になります。

考え方として,民泊を利用する人に何かあったとき,すぐに対応できるようにしておかなければならないということです。そのため,多くの居室を持っていたり,不在になるようならば,あらかじめ住宅宿泊管理業者に委託する必要があると定められているのです。

民泊各種届出

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