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「那覇市パートナーシップ・ファミリーシップ登録」の対象者・必要書類・方法などまとめ


那覇市は,「性の多様性を尊重する都市・なは」宣言(レインボーなは宣言)の理念に基づき,平成28年7月8日に「パートナーシップ登録」を始めました。また,同居する近親者(3親等内の血族又は3親等内の直系姻族)も「ファミリーシップ登録」をすることができます。

ここでは,那覇市の「パートナーシップ・ファミリーシップ登録」についてまとめています。

※パートナーシップ登録は,市の内部規定に基づいて行われるものであるため,相続や税金の控除など法律上の効果はありません。しかし,民間サービスの提供として,携帯電話の「家族割引」や飛行機の「マイレージ共有」などができるようになっています。



パートナーシップ登録できる方

パートナーシップ登録ができる方は,以下のいずれも満たしている方です。

①互いを人生のパートナーとし,日常生活及び社会生活上,精神的に,かつ,経済的又は物理的に支えあう2人の関係であること

②一方または双方の性的指向が必ずしも異性愛のみでない者,または性自認が戸籍上の性別とは異なる者

③成年に達していること

④住所について,下記のいずれかに該当すること

  • 2人とも那覇市民であること。
  • 1人が那覇市民,もう1人が市内への転入を予定していること。
  • 2人とも市内への転入を予定していること。

つまり,すでに那覇市に住んでいるか,これから住む予定があるということです。また,お互いに支え合っている関係なので,必ずしも「同居」が求められている必要はありません。

⑤下記に該当する1対1の関係にあること

  • 配偶者がいないこと
  • 申請者以外の者とのパートナーシップの関係がないこと
  • 互いに近親者でないこと

パートナーシップ登録の申請に必要な書類

パートナーシップ登録の申請に必要な書類は以下のとおりです。

申請書は,なは女性センターの窓口(沖縄県那覇市銘苅2丁目3番1号 那覇市民協働プラザ1階)に準備されています(ダウンロードしたものでもかまいません)。

パートナーシップ登録の手数料

パートナーシップ登録は「無料」でできます。

ただし,登録に必要な書類(住民票や戸籍抄本)を発行するための手数料はかかります。

パートナーシップ登録の流れ

  1. 電話予約
  2. 申請受付
  3. 内容確認
  4. 那覇市パートナーシップ登録証明書の発行

届出後,氏名や住所に変更があったり,パートナーシップが解消されたとき,一方が死亡したときは届出が必要になります。

参考:「那覇市パートナーシップ・ファミリーシップ登録」について|那覇市公式ホームページ

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