風営法

沖縄県で風俗営業店を開業するために必要な許可申請の流れまとめ

風俗営業を営もうとする場合,営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ける必要があります。ここでは,風俗営業店を開業するための許可申請の流れについて解説します。

風俗営業の許可の全体像

風俗営業の全体像を見ておきましょう。

  1. 許可の基準を確認(欠格事由,営業所)
  2. 事前相談
  3. 書類準備
  4. 申請
  5. 検査
  6. 許可証の交付

 

許可の基準

まず,風俗営業を開始するにあたり,許可の基準を確認します。許可の基準は,経営者が欠格事由に該当していないか,営業所が構造や設備,営業区域に適合しているか確認します。

許可の基準:欠格事由

風俗営業の欠格事由に該当する場合,許可がされません。

以下,主な欠格事由をあげます。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は風営法4条1項2号の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者
  4. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
  5. 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
  6. 風俗営業の許可を取り消され、5年を経過しない者
  7. 法人の役員のうちに上記の事項に該当する者がいるとき

許可の基準:営業所

風俗営業は,善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、構造や設備,営業区域に規制が設けられています。

構造・設備

営業所の構造又は設備が風俗営業の種別に応じて一定の基準を満たしている必要があります。「種別」とは,風俗営業法の1号〜5号をいいます。

営業区域

営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして都道府県の条例で定める地域外にある必要があります。沖縄県では,次の地域内が制限されています。

  • 第1種地域
  • 第2種地域
  • 第5種地域のうち,学校,図書館,児童福祉施設,病院,診療所の敷地の周囲50メートルの区域内の地域
  • 第1種地域,第2種地域,第5種地域以外の地域のうち,学校,図書館,児童福祉施設,病院,診療所の敷地の周囲100メートルの区域内の地域

事前相談

営業所の所在地を管轄する警察署の警察安全課に事前相談をします。事前相談が必要なところなどもあるので,事前に確認しておくようにしましょう。

書類準備

風俗営業の許可申請に必要な書類を用意します。

  1. 許可申請書
  2. 営業の方法を記載した書類
  3. 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(賃貸契約書,登記事項証明書等)
  4. 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
  5. 申請者が個人である場合(住民票の写し,身分証明書,登記されていないことの証明書)
  6. 申請者が法人である場合(定款,登記事項証明書,役員についての5の書類,欠格事由に該当しないことを誓約する書面)
  7. 選任する管理者に係る5の書類,誠実に業務を行うことを誓約する書面,申請前6月以内に撮影した写真,無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3.0センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの2枚

許可申請書に記載する事項

許可申請書には以下の内容を記載します。

  1. 氏名(法人の場合は名称,代表者の氏名)及び住所
  2. 営業所の名称及び所在地
  3. 風俗営業の種別
  4. 営業所の構造及び設備の概要
  5. 管理者の氏名及び住所
  6. 法人の場合、役員の氏名及び住所

申請

許可申請手数料を支払い,申請します。

検査

許可基準を満たしているかどうかの検査がされます。

許可証の交付

許可の場合,申請をした日から60日以内に許可証の交付がされます。許可証は営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。不許可の場合,不許可通知書が交付されます。

風俗営業許可

関連記事