営業者は,旅館業の施設と宿泊に関するサービスについて,安全と衛生の水準の維持及び向上に努める必要があります。ここでは,衛生の確保,安全の確保,名簿の備付けなどについて解説します。
衛生に必要な措置
営業者は,旅館業の施設について,換気,採光,照明,防湿,清潔,その他宿泊者の衛生に必要な措置を講じる必要があります。以下,主な必要措置になります。
換気
換気は,換気口,窓,その他の開口部は,努めて開放し,常に新鮮な外気の供給を行うこと。
採光及び照明
施設内は,適度な採光又は照度を有するものであること。
清潔
- 客室,浴室,便所その他施設の内外は,定期的に掃除すること。
- ねずみ,衛生害虫等の発生防止及び駆除に努めること。
- 感染症患者又はその疑いのある患者を宿泊させたときは,患者の使用した客室その他の場所及び物品は,適当な消毒を施した後でなければこれを使用しないこと。
日常の管理
衛生管理のための「自主管理手引書」「点検表」を作成して,従業者に衛生管理について周知徹底させ,営業者又は従業者のうちから日常の衛生管理に関する責任者を定めること。
2022.11.14
【民泊】沖縄県における旅館業の許可申請方法
旅館業をはじめるときは,都道府県知事(保健所を設置する市の場合は市長)の許可を受ける必要があります。ここでは,旅館業の許可の申請方法について...
宿泊拒否について
営業者は,宿泊しようとする者が以下に該当する場合を除いては,宿泊を拒んではいけません。
- 伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められるとき。
- 違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき。
- 泥酔し,又は言動が著しく異常で他の宿泊者に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
- 身体又は衣服等が著しく不潔であるために,他の宿泊者に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
宿泊者名簿
営業者は,宿泊者名簿を備え,氏名,住所,職業を記載しする必要があります。宿泊者名簿は,作成の日から3年間保存しなければなりません。