【厚生年金保険法】不服申立てについて、審査請求や再審査請求などのまとめ

厚生年金保険法
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厚生年金保険法の不服申立てについて学習します。

厚生年金保険法>不服申立て

審査請求及び再審査請求

厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第28条の4第1項又は第2項[訂正請求に対する措置]の規定による決定については、この限りでない(90条1項)。

次の各号に掲げる者による被保険者の資格又は保険給付に関する処分に不服がある者は、当該各号に定める者に対して審査請求をすることができる(90条2項)。
① 第2号被保険者 国家公務員共済組合審査会
② 第3号被保険者 地方公務員共済組合審査会
③ 第4号被保険者 日本私立学校振興・共済事業団の共済審査会

審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる(90条3項)。

審査請求並びに再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。(90条4項)。

被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない(90条5項)。

被保険者の資格等に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、審査請求の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができます。ただし、訂正請求に対する措置は、この限りでないとして、審査請求の対象から除外されています。訂正請求に対する措置は、決定をするときに、あらかじめ社会保障審議会に諮問することとされており(28条の4第3項)、十分な手続が確保されていると考えることができるからです。なお、訂正請求に対する措置について不服がある者は、原則どおり、行政不服審査法に基づく審査請求ができるようになっています。

また、2号、3号、4号被保険者は各実施機関の審査会に審査請求をします。

他の規定は、健康保険法と同じように考えることができます。

厚生労働大臣による保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる(91条1項)。

前条第2項第1号[第2号被保険者]及び第2号[第3号被保険者]に掲げる者による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課又は徴収の処分に不服がある者は、当該各号に定める者に対して審査請求をすることができる(91条2項)。

前条第2項第3号[第4号被保険者]に掲げる者による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は督促若しくは国税滞納処分の例による処分に不服がある者は、同号に定める者に対して審査請求をすることができる(91条3項)。

徴収金の賦課などについては、社会保険審査会に対して審査請求をすることができます。また、同じように、2号、3号、4号の被保険者については、各実施機関の審査会に審査請求をします。

審査請求と訴訟との関係

処分の取消しの訴えは、処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない(91条の3)。

健康保険法等と同様の規定がされています。

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。社会保険労務士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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