【国民年金法】給付の制限について、故意の犯罪行為や重大な過失などのまとめ

国民年金法
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国民年金法の給付から給付の制限について学習します。給付の制限については、他の法律と共通しているところが多く、理解が難しいところはないので、ひととおり条文を確認しておきましょう。

国民年金法>給付>給付の制限
故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給しない(69条)。
故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、死亡又はその原因となった事故を生じさせた者の死亡についても、同様とする(70条)。

69条は、故意に障害や事故を生じさせた者の障害については、障害基礎年金は支給しないというものです。70条は、故意の犯罪行為や重過失など間接的なものが対象になっています。

遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金は、被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者には、支給しない。被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする(71条1項)。

遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する(71条2項)。

 

年金給付は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる(72条)。

① 受給権者が、正当な理由がなくて、命令に従わず、又は当該職員の質問に応じなかったとき
② 障害基礎年金の受給権者又は障害基礎年金・遺族基礎年金の額が支給もしくは加算されている子が、正当な理由がなくて、命令に従わず、又は当該職員の診断を拒んだとき

受給権者が、正当な理由がなくて、届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる(73条)。

支給が停止されたものについては、支給が再開されても支給はされません。一方、支給の差し止めは、支給が再開されれば差し止められていた分は支給されます。

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。社会保険労務士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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