国民年金法の給付から給付の制限について学習します。給付の制限については、他の法律と共通しているところが多く、理解が難しいところはないので、ひととおり条文を確認しておきましょう。
69条は、故意に障害や事故を生じさせた者の障害については、障害基礎年金は支給しないというものです。70条は、故意の犯罪行為や重過失など間接的なものが対象になっています。
遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金は、被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者には、支給しない。被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする(71条1項)。
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する(71条2項)。
年金給付は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる(72条)。
① 受給権者が、正当な理由がなくて、命令に従わず、又は当該職員の質問に応じなかったとき。
② 障害基礎年金の受給権者又は障害基礎年金・遺族基礎年金の額が支給もしくは加算されている子が、正当な理由がなくて、命令に従わず、又は当該職員の診断を拒んだとき。
支給が停止されたものについては、支給が再開されても支給はされません。一方、支給の差し止めは、支給が再開されれば差し止められていた分は支給されます。