2025.04.24 2025.04.27 【国民年金法】罰則について、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金 国民年金法 (※当サイトはアフィリエイトリンクを含みます) 国民年金法の罰則について学習します。 偽りその他不正な手段により給付を受けた者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による(101条)。 国民年金法の罰則は、偽りその他不正な手段により給付を受けた者の3年以下の懲役または100万円以下の罰金をおさえておきましょう。 アガルートの社労士講座・ゼロから始めて1年合格! Post Share Hatena Pocket 【国民年金法】雑則について、時効や被保険者に関する調査などのまとめ 前の記事 【国民年金法】国民年金基金について、種類や給付、連合会の業務などのまとめ 次の記事 SOMEYA, M. 東京都生まれ。沖縄県在住。社会保険労務士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3 X Instagram TikTok Youtube Contact