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労働基準法の第7章は「技能者の養成」について定めています。本試験対策でいうと、出題可能性は低いので、「徒弟の弊害排除」だけおさえておきましょう。
・使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない(69条1項)。
・使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはならない(69条2項)。
労働基準法の第7章は「技能者の養成」について定めています。本試験対策でいうと、出題可能性は低いので、「徒弟の弊害排除」だけおさえておきましょう。
・使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない(69条1項)。
・使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはならない(69条2項)。