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健康保険法の保健事業及び福祉事業について学習します。
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保健事業及び福祉事業
保険者は、特定健康診査及び特定保健指導を行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者等の自助努力についての支援その他の被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない(150条)。
本試験対策として、重要という部分ではないので、特定健康診査及び特定保健指導を行う、被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行う努力義務があるという点をおさえておきましょう。