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健康保険法の健康保険組合連合会について学習します。
健康保険法>健康保険組合連合会
設立、人格及び名称
健康保険組合は、共同してその目的を達成するため、健康保険組合連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる(184条1項)。
連合会は、法人とする(184条2項)。
健康保険組合に対する健康保険組合連合会は、社会保険労務士会に対する社会保険労務士会連合会のような感じだと捉えるとわかりやすいと思います。
設立の認可等
連合会を設立しようとするときは、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない(185条1項)。
連合会は、設立の認可を受けた時に成立する(185条2項)。