【健康保険法】罰則について、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

健康保険法
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健康保険法の罰則について学習します。

健康保険法>罰則
全国健康保険協会の役員の秘密保持義務の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する(第207条の2)。

健康保険法の罰則については、いちばん重い秘密を漏らした者についての1年以下の懲役または100万円以下の罰金をおさえておきましょう。

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。社会保険労務士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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