【雇用保険法】雇用安定事業等について、雇用安定事業と能力開発事業のまとめ

雇用保険法
(※当サイトはアフィリエイトリンクを含みます)


※現在リライト中です。

雇用保険法の雇用安定事業等について解説します。前回まで、雇用保険法のメインとなる失業等給付、育児休業給付について学習してきました。今回の雇用安定事業等はどのようなものか、条文を通して学習していきましょう。

雇用安定事業

政府は、被保険者、被保険者であった者及び被保険者になろうとする者(以下この章において「被保険者等」という。)に関し、失業の予防雇用状態の是正雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる(62条1項)。

① 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。

② 離職を余儀なくされる労働者に対して、休暇を与える事業主その他当該労働者の再就職を促進するために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。

③ 定年の引上げ、継続雇用制度の導入、高年齢者就業確保措置の実施等により高年齢者の雇用を延長し、又は高年齢者等に対し再就職の援助を行い、若しくは高年齢者等を雇い入れる事業主その他高年齢者等の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。

④ 地域高年齢者就業機会確保計画に係る事業のうち雇用の安定に係るものを行うこと。

⑤ 雇用機会を増大させる必要がある地域への事業所の移転により新たに労働者を雇い入れる事業主、季節的に失業する者が多数居住する地域においてこれらの者を年間を通じて雇用する事業主その他雇用に関する状況を改善する必要がある地域における労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。

⑥ 前各号に掲げるもののほか、障害者その他就職が特に困難な者の雇入れの促進、雇用に関する状況が全国的に悪化した場合における労働者の雇入れの促進その他被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業であって、厚生労働省令で定めるものを行うこと。

ここで雇用保険法の1条を見てみましょう。

雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする(1条)。

「労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図る」、この部分が雇用安定事業等にあたります。雇用保険法の目的を達するための重要なもののひとつであるという価値判断を持っておきましょう。なお、「雇用安定事業『等』」となっているのは、「雇用安定事業」だけでなく、次の「能力開発事業」も含まれるからです。

雇用安定事業の具体的なものについては、1号から6号で定められています。

政府は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法及びこれに基づく命令で定めるところにより、事業の一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとする(62条3項)。

労災法の「社会復帰促進等事業」のところにも似たような規定がありました。

政府は、社会復帰促進等事業のうち、独立行政法人労働者健康安全機構法に掲げるものを独立行政法人労働者健康安全機構に行わせるものとする(労働者災害補償保険法29条3項)。

雇用保険法でも、事業の一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせることができるようになっています。

独立行政法人労働者健康安全機構

「独立行政法人労働者健康安全機構」のホームページより

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構」のホームページを見てみると、高齢者や障害者の求職支援、職業能力開発の支援を行っていることがわかります。

能力開発事業

政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる(63条1項)。

① 職業能力開発促進法事業主等及び職業訓練の推進のための活動を行う者に対して、計画に基づく職業訓練、認定職業訓練その他当該事業主等の行う職業訓練を振興するために必要な助成及び援助を行うこと並びに当該職業訓練を振興するために必要な助成及び援助を行う都道府県に対して、これらに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。

② 公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校を設置し、又は運営すること、職業訓練を行うこと及び公共職業能力開発施設を設置し、又は運営する都道府県に対して、これらに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。

③ 求職者及び退職を予定する者に対して、再就職を容易にするために必要な知識及び技能を習得させるための講習並びに作業環境に適応させるための訓練を実施すること。

④ 有給教育訓練休暇を与える事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。

⑤ 職業訓練(公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校の行うものに限る。)又は職業講習を受ける労働者に対して、当該職業訓練又は職業講習を受けることを容易にし、又は促進するために必要な交付金を支給すること及びその雇用する労働者に計画に基づく職業訓練、認定職業訓練その他の職業訓練を受けさせる事業主に対して、必要な助成を行うこと。

⑥ キャリアコンサルティングの機会を確保する事業主に対して必要な援助を行うこと及び労働者に対してキャリアコンサルティングの機会の確保を行うこと。

⑦ 技能検定の実施に要する経費を負担すること、技能検定を行う法人その他の団体に対して、技能検定を促進するために必要な助成を行うこと及び技能検定を促進するために必要な助成を行う都道府県に対して、これに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。

⑧ 同意地域高年齢者就業機会確保計画に係る事業のうち労働者の能力の開発及び向上に係るものを行うこと。

⑨ 前各号に掲げるもののほか、労働者の能力の開発及び向上のために必要な事業であって、厚生労働省令で定めるものを行うこと。

政府は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法及びこれに基づく命令で定めるところにより、事業の一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとする(63条3項)。

政府は、被保険者であった者及び被保険者になろうとする者の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、認定職業訓練を行う者に対して、助成を行うこと及び特定求職者に対して、職業訓練受講給付金を支給することができる(64条)。

雇用安定事業等の2つめの能力開発事業についてです。先ほどの雇用安定事業と関連づけて、どのようなものがあるかを確認しておきましょう。

関連問題:令6-7、令2-7、令元-7

事業における留意事項

雇用安定事業及び能力開発事業は、被保険者等の職業の安定を図るため、労働生産性の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする(64条の2)。

事業等の利用

事業又は当該事業に係る施設は、被保険者等の利用に支障がなく、かつ、その利益を害しない限り、被保険者等以外の者に利用させることができる(65条)。
SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。社会保険労務士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

特集記事

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。社会保険労務士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

TOP
CLOSE