【健康保険法】届出等について、届出や通知、確認請求などのまとめ

健康保険法
(※当サイトはアフィリエイトリンクを含みます)


健康保険法の被保険者から届出等について学習します。

健康保険法>被保険者>届出等

届出

適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項保険者等に届け出なければならない(48条)。

 

健康保険被保険者報酬月額算定基礎届の届出は、事業年度開始の時における資本金の額が1億円を超える法人の事業所の事業主にあっては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない(規則25条3項)。

 

同一の事業所においては、雇用契約上一旦退職した者が1日の空白もなく引き続き再雇用された場合、退職金の支払いの有無又は身分関係若しくは職務内容の変更の有無にかかわらず、その者の事実上の使用関係は中断することなく存続しているものであるから、被保険者の資格も継続するものであるが、60歳以上の者であって、退職後継続して再雇用されるものについては、使用関係が一旦中断したものとみなし、当該事業所の事業主は、被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出することができる(平25.1.25保保発0125第1号)。

通知

厚生労働大臣は、認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者等は、確認又は標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。)の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない(49条1項)。

事業主は、前項の通知があったときは、速やかに、これを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない(49条2項)。

厚生労働大臣や保険者から事業主に通知がされ、事業主が被保険者等に通知をする流れになります。

確認の請求

被保険者又は被保険者であった者は、いつでも確認を請求することができる(51条1項)。

保険者等は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない(51条2項)。

確認については、雇用保険法などと同じです。

参考:健康保険・厚生年金保険の適用関係届書|日本年金機構

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。社会保険労務士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

特集記事

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。社会保険労務士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

TOP
CLOSE