健康保険法の被保険者から届出等について学習します。
届出
同一の事業所においては、雇用契約上一旦退職した者が1日の空白もなく引き続き再雇用された場合、退職金の支払いの有無又は身分関係若しくは職務内容の変更の有無にかかわらず、その者の事実上の使用関係は中断することなく存続しているものであるから、被保険者の資格も継続するものであるが、60歳以上の者であって、退職後継続して再雇用されるものについては、使用関係が一旦中断したものとみなし、当該事業所の事業主は、被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出することができる(平25.1.25保保発0125第1号)。
通知
厚生労働大臣は、認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者等は、確認又は標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。)の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない(49条1項)。
事業主は、前項の通知があったときは、速やかに、これを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない(49条2項)。
厚生労働大臣や保険者から事業主に通知がされ、事業主が被保険者等に通知をする流れになります。
確認の請求
被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、確認を請求することができる(51条1項)。
保険者等は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない(51条2項)。
確認については、雇用保険法などと同じです。