【国民年金法】罰則について、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金

国民年金法
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国民年金法の罰則について学習します。

偽りその他不正な手段により給付を受けた者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による(101条)。

国民年金法の罰則は、偽りその他不正な手段により給付を受けた者の3年以下の懲役または100万円以下の罰金をおさえておきましょう。

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。社会保険労務士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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