厚生年金保険法の被保険者から被保険者期間について学習します。被保険者期間は、国民年金法と同じように考えることができます。
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する(19条1項)。
被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(国民年金法第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない(19条2項)。
被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する(19条3項)。
前3項の規定は、被保険者の種別ごとに適用する(19条4項)。
同一の月において被保険者の種別に変更があったときは、その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であった月(2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、最後の被保険者の種別の被保険者であった月)とみなす(19条5項)。
被保険者期間は、国民年金法と同じように考えることができます。
2項について、被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入します。ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者の資格を取得したときは、この限りでない、つまり、算入しません。この場合は、あとの資格によって1箇月を算入するからです。カッコ書きで「国民年金法第2号被保険者を除く。」となっているのは、国民年金法の第2号被保険者は、厚生年金保険の被保険者のことだからです。この場合は、本文に該当するため、除かれています。