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厚生年金保険法の厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置について学習します。国民年金法と同様の規定がされているので、条文を確認しておきましょう。
厚生年金保険法>厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置
政府等は、厚生年金保険事業の円滑な実施を図るため、厚生年金保険に関し、次に掲げる事業を行うことができる(79条1項各号)。
① 教育及び広報を行うこと。
② 被保険者、受給権者その他の関係者(被保険者等)に対し、相談その他の援助を行うこと。
③ 被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する情報その他の被保険者等の利便の向上に資する情報を提供すること。
政府等は、厚生年金保険事業の実施に必要な事務を円滑に処理し、被保険者等の利便の向上に資するため、電子情報処理組織の運用を行うものとする(79条2項)。
政府は、事業及び運用の全部又は一部を日本年金機構に行わせることができる(79条3項)。