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厚生年金保険法の積立金の運用について学習します。国民年金法と同様のことが規定されているので、条文を確認しておきましょう。なお、寄託や預託については、国民年金法のところで解説しています。
厚生年金保険法>積立金の運用
運用の目的
積立金(別会計積立金)及び実施機関(厚生労働大臣を除く。)の積立金のうち厚生年金保険事業(基礎年金拠出金の納付を含む。)に係る部分に相当する部分として政令で定める部分(実施機関積立金)の運用は、積立金が厚生年金保険の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の保険給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら厚生年金保険の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたって、厚生年金保険事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。(79条の2)。
積立金の運用
特別会計積立金の運用は、厚生労働大臣が、目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、特別会計積立金を寄託することにより行うものとする(79条の3第1項)。
厚生労働大臣は、寄託をするまでの間、財政融資資金に特別会計積立金を預託することができる(79条の3第2項)。
実施機関積立金の運用は、実施機関が行うものとする(79条の3第3項)。