商業登記法の登記所及び登記官について学習します。不動産登記法と同じなので、ひととおり条文を確認しておけば十分です。
商業登記法>登記所及び登記官
登記所
登記の事務は、当事者の営業所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる(1条の3)。
登記官
登記所における事務は、登記官(登記所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う(4条)。
登記官の除斥
登記官又はその配偶者若しくは4親等内の親族(配偶者又は4親等内の親族であつた者を含む。以下この条において同じ。)が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。登記官又はその配偶者若しくは4親等内の親族が申請人を代表して申請するときも、同様とする(5条)。
除斥について定めています。