商業登記法の総則について学習します。商業登記法は全4章で構成されています。
- 第1章:総則
- 第1章の2:登記所及び登記官
- 第2章:登記簿等
- 第3章:登記手続
- 第4章:雑則
まずは、全体像について定めている総則についてみていきましょう。
商業登記法>総則
目的
この法律は、商法、会社法その他の法律の規定により登記すべき事項を公示するための登記に関する制度について定めることにより、商号、会社等に係る信用の維持を図り、かつ、取引の安全と円滑に資することを目的とする(1条)。
商業登記法は、商法、会社法などにより登記すべき事項を公示するための登記に関する制度について定めています。民法が実体法となり、不動産登記法が手続法となっていたのと同じように、商法・会社法が実体法となり、商業登記法が手続法となっています。
定義
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる(1条の2)。
① 登記簿 商法、会社法その他の法律の規定により登記すべき事項が記録される帳簿であつて、磁気ディスクをもつて調製するものをいう。
② 変更の登記 登記した事項に変更を生じた場合に、商法、会社法その他の法律の規定によりすべき登記をいう。
③ 消滅の登記 登記した事項が消滅した場合に、商法、会社法その他の法律の規定によりすべき登記をいう。
④ 商号 商法又は会社法に規定する商号をいう。
① 登記簿 商法、会社法その他の法律の規定により登記すべき事項が記録される帳簿であつて、磁気ディスクをもつて調製するものをいう。
② 変更の登記 登記した事項に変更を生じた場合に、商法、会社法その他の法律の規定によりすべき登記をいう。
③ 消滅の登記 登記した事項が消滅した場合に、商法、会社法その他の法律の規定によりすべき登記をいう。
④ 商号 商法又は会社法に規定する商号をいう。
特に難しいところはないと思いますが、ひととおり条文を確認しておきましょう。