【商業登記法】登記簿等について、商業登記簿や印鑑証明などのまとめ

商業登記法

商業登記法の登記簿等について学習します。

商業登記法>登記簿等

 

商業登記簿

登記所に次の商業登記簿を備える(6条)。
① 商号登記簿
② 未成年者登記簿
③ 後見人登記簿
④ 支配人登記簿
⑤ 株式会社登記簿
⑥ 合名会社登記簿
⑦ 合資会社登記簿
⑧ 合同会社登記簿
⑨ 外国会社登記簿

試験対策上、重要になるのは、株式会社登記簿です。もっとも、近年は、合同会社など持分会社についても択一式だけでなく記述式でも出題されることが多いので、きちんと学習していきましょう。

会社法人等番号

登記簿には、法務省令で定めるところにより、会社法人等番号(特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。)を記録する(7条)。

登記事項証明書の交付等

何人も、手数料を納付して、登記事項証明書の交付を請求することができる(10条1項)。

前項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる(10条2項)。

登記事項証明書の交付等については、不動産登記法と同じです。

印鑑証明

次に掲げる者でその印鑑を登記所に提出した者は、手数料を納付して、その印鑑の証明書の交付を請求することができる(12条)。

① 登記の申請書に押印すべき者(委任による代理人によつて登記の申請をする場合には、委任をした者又はその代表者)
② 支配人
③ 破産法の規定により会社につき選任された破産管財人又は保全管理人
④ 民事再生法の規定により会社につき選任された管財人又は保全管理人
⑤ 会社更生法の規定により選任された管財人又は保全管理人
⑥ 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の規定により会社につき選任された承認管財人又は保全管理人

印鑑を登記所に提出した者については、後ほど学習しましょう。

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。司法書士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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