会社法の株式会社の機関の株主総会及び種類株主総会等の株主総会から議決権について学習します。
議決権の代理行使
株主は、代理人によって議決権を行使できるのが原則です。もっとも、多くの株式会社の場合、定款によって、議決権を行使することができる者を株主に限る旨の定款の定めを設けています。
判例は、「代理人は株主にかぎる旨の定款の規定は,株主総会が,株主以外の第三者によって攪乱されることを防止し,会社の利益を保護する趣旨にでたものと認められ,合理的な理由による相当程度の制限ということができる」として、同条に反しないとしています(最判昭43.11.1)。
書面による議決権の行使
電磁的方法による議決権の行使
この辺りは、書面や電磁的方法によって議決権を行使することができるということをおさえておけば十分です。
議決権の不統一行使
株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができる(313条1項)。
取締役会設置会社においては、前項の株主は、株主総会の日の3日前までに、取締役会設置会社に対してその有する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知しなければならない(313条2項)。
株式会社は、第1項の株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる(313条3項)。
たとえば、信託を受けている場合など、株主名簿上は1人の株主であるが、実質的に複数の株主の権利がある場合に、議決権を統一しないで行使することができるようになっています。