不動産登記法の登記手続の権利に関する登記の用益権に関する登記から永小作権について学習します。試験対策上、それほど重要なものではないので、ひと通り条文を確認しておきましょう。
永小作権の登記の登記事項
① 小作料
② 存続期間又は小作料の支払時期の定めがあるときは、その定め
③ 民法第272条ただし書の定めがあるときは、その定め
④ 前2号に規定するもののほか、永小作人の権利又は義務に関する定めがあるときは、その定め
永小作権は、小作料が登記内容になっています。実体面である民法で、「永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。」(民法270条)と規定しています。地上権が、「地代…の定めがあるとき」はとなっていたのと比較しておきましょう。
存続期間は、20年以上50年以下で定めることができます(民法278条)。
3号について、民法第272条を確認しましょう。
永小作権は、原則他人に譲渡や賃貸することができますが、これを禁じたときは、譲渡や賃貸をすることができなくなります。この旨を登記することができます。また、地上権ではこのような制約がなかったことと比較しておきましょう。用益権は、このような違いがあるため、学習が終わったら、基本書等にある表などを使って理解記憶するのをおすすめします。