【不動産登記法】永小作権の登記の登記事項について、民法272条などのまとめ

不動産登記法

不動産登記法の登記手続の権利に関する登記の用益権に関する登記から永小作権について学習します。試験対策上、それほど重要なものではないので、ひと通り条文を確認しておきましょう。

不動産登記法>登記手続>権利に関する登記>用益権に関する登記>永小作権

永小作権の登記の登記事項

永小作権の登記の登記事項は、第59条各号[権利に関する登記の登記事項]に掲げるもののほか、次のとおりとする(79条)。
① 小作料
② 存続期間又は小作料の支払時期の定めがあるときは、その定め
③ 民法第272条ただし書の定めがあるときは、その定め
④ 前2号に規定するもののほか、永小作人の権利又は義務に関する定めがあるときは、その定め

永小作権は、小作料が登記内容になっています。実体面である民法で、「永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。」(民法270条)と規定しています。地上権が、「地代…の定めがあるとき」はとなっていたのと比較しておきましょう。

存続期間は、20年以上50年以下で定めることができます(民法278条)。

3号について、民法第272条を確認しましょう。

永小作人は、その権利を他人に譲り渡し、又はその権利の存続期間内において耕作若しくは牧畜のため土地を賃貸することができる。ただし、設定行為で禁じたときは、この限りでない(民法272条)。

永小作権は、原則他人に譲渡や賃貸することができますが、これを禁じたときは、譲渡や賃貸をすることができなくなります。この旨を登記することができます。また、地上権ではこのような制約がなかったことと比較しておきましょう。用益権は、このような違いがあるため、学習が終わったら、基本書等にある表などを使って理解記憶するのをおすすめします。

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。司法書士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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