会社法の株式会社の株式の募集株式の発行等から募集株式の発行等をやめることの請求について学習します。
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次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、募集に係る株式の発行又は自己株式の処分をやめることを請求することができる(210条)。
① 当該株式の発行又は自己株式の処分が法令又は定款に違反する場合
② 当該株式の発行又は自己株式の処分が著しく不公正な方法により行われる場合
司法書士試験としての重要度はそれほど高くありませんが、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、募集株式の発行等をやめることを請求することができる点をおさえておきましょう。