会社法の株式会社の株式の募集株式の発行等から出資の履行等について学習します。
出資の履行
募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者を除く。)は、期日又は期間内に、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの募集株式の払込金額の全額を払い込まなければならない(208条1項)。
募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。)は、期日又は期間内に、それぞれの募集株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない(同条2項)。
募集株式の引受人は、出資の履行をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない(同条3項)。
募集株式の引受人は、出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利を失う(同条5項)。
1項は金銭、2項は現物出資財産の出資の履行について規定しています。
3項について、募集株式の発行は、金銭等を現実に拠出させ、資本を充実させることが求められるため、引受人側から株式会社に対する債権を相殺することはできません。
5項について、出資の履行をしないときは、募集株式の株主となる権利を失います。募集設立のときと同じように考えることができます。
株主となる時期等
① 期日を定めた場合 当該期日
② 期間を定めた場合 出資の履行をした日
募集株式の引受人は、期日に、または期間を定めた場合は、出資の履行をした日に株主となります。
2項について、出資の履行の仮装がされた場合、支払や給付がされたあとでなければ、株主の権利を行使することができません。出資の履行が仮装されているということは、実際に金銭等が会社に入ってきていないため、それがきちんと履行されたあとでなければ株主として扱われないということです。