不動産登記法の登記手続の権利に関する登記の用益権に関する登記から配偶者居住権について学習します。
配偶者居住権の登記の登記事項
① 存続期間
② 第三者に居住建物(民法第1028条第1項に規定する居住建物をいう。)の使用又は収益をさせることを許す旨の定めがあるときは、その定め
配偶者居住権は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、①遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。②配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。のいずれかに該当するとき、その居住していた建物の全部について無償で使用及び収益をする権利のことをいいます(民法1028条1項)。
1号:存続期間
1号について、配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とします。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるときなどは、その定めるところによります。
2号:第三者に居住建物の使用収益をさせることを許す旨の定め
2号について、配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができないのが原則です(1032条3項)。配偶者居住権は、残された配偶者の生活を安定させ、住み慣れた自宅で暮らせるようにすることが目的だからです。例外として、第三者に居住建物の使用又は収益をさせることを許す旨の定めがあるときは、その定めを登記します。
なお、居住建物の所有者は、配偶者居住権を取得した配偶者に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負います(民法1031条1項)。