【不動産登記法】採石権の登記の登記事項について、存続期間などのまとめ

不動産登記法

不動産登記法の登記手続の権利に関する登記の用益権に関する登記から採石権について学習します。

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採石権の登記の登記事項

採石権の登記の登記事項は、第59条各号[権利に関する登記の登記事項]に掲げるもののほか、次のとおりとする(82条)。
① 存続期間
② 採石権の内容又は採石料若しくはその支払時期の定めがあるときは、その定め

採石権とは、他人の土地において岩石及び砂利を採取する権利のことをいいます(採石法4条1項)。

採石権自体は、民法で規定されているものではなく、採石法によって、物権とし、地上権に関する規定(区分地上権の規定を除く)を準用することが定められています(採石法4条3項)。なぜ、このような権利をつくったかというと、採石権の制度を創設し、規制等を行い、岩石の採取に伴う災害を防止するためです(採石法1条)。

これらを前提に、登記事項を確認しましょう。本試験対策として、重要度は低いですが、用益権のひとつとして出題されたときのために、ひととおり登記事項を確認しておきましょう。

1号:存続期間

1号について、存続期間を登記します。採石権の存続期間は、20年以内です(採石法5条2項本文)。地上権は、存続期間がなかった点と比較しておきましょう。

2号:採石権の内容等の定め

2号について、採石権の内容又は採石料若しくはその支払時期の定めがあるときは、その定めを登記します。採石料や地上権でいうところの地代は、どちらも任意的登記事項です。なお、永小作権と賃借権は、これらが絶対的記載事項であったことと比較しておきましょう。

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。司法書士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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