商業登記法の登記手続から株式会社の登記について学習します。ここでは、まず添付書面の通則についてみていきましょう。このあと各登記については、会社法と一緒に進めます。
添付書面の通則
登記すべき事項につき株主全員若しくは種類株主全員の同意又はある取締役若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があったことを証する書面を添付しなければならない(46条1項)。
登記すべき事項につき株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会の決議を要するときは、申請書にその議事録を添付しなければならない(46条2項)。
登記すべき事項につき株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会の決議があったものとみなされる場合には、申請書に、前項の議事録に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない(46条3項)。
監査等委員会設置会社における登記すべき事項につき、取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定があったときは、申請書に、当該取締役会の議事録のほか、当該決定があったことを証する書面を添付しなければならない(46条4項)。
指名委員会等設置会社における登記すべき事項につき、取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があったときは、申請書に、当該取締役会の議事録のほか、当該決定があったことを証する書面を添付しなければならない(46条5項)。