【商業登記法】合名会社の登記について、添付書面の通則のまとめ

商業登記法

商業登記法の登記手続から合名会社の登記について学習します。ここから持分会社の登記に入ります。合名会社、合資会社、合同会社は、共通することが多く、多くを合名会社の登記を準用する形で条文が構成されています。そこで、まずは合名会社について基本をみていきましょう。

株式会社と同じように、各登記については、会社法と一緒に進める予定です。

商業登記法>登記手続>合名会社の登記

添付書面の通則

登記すべき事項につき総社員の同意又はある社員若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があったことを証する書面を添付しなければならない(93条)。

同意等があったことを証する書面が必要になるのは、株式会社と同じように考えることができます。

規則別表第6(合名会社登記簿)

区の名称 記録すべき事項
商号区 会社法人等番号
商号
商号譲渡人の債務に関する免責
本店の所在場所
会社の公告方法
会社成立の年月日
目的区 目的
社員区 社員、代表社員、清算人及び代表清算人
社員の業務執行権又は代表権に関する事項
会社支配人区 支配人
支配人を置いた営業所
支店区 支店の所在場所
会社履歴区 会社の継続
合併をした旨並びに吸収合併消滅会社の商号及び本店
分割をした旨並びに吸収分割会社の商号及び本店
会社状態区 存続期間の定め
解散の事由の定め
解散(登記記録区に記録すべき事項を除く。)
設立の無効
設立の取消し
民事再生に関する事項(他の区に記録すべきものを除く。)
承認援助手続に関する事項(社員区に記録すべきものを除く。)
破産に関する事項(社員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。)
業務及び財産の管理の委託に関する事項
登記記録区 登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を復活した事由及び年月日
SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。司法書士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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