商業登記法の登記手続から外国会社の登記について学習します。
管轄の特例
外国会社では、日本における代表者の住所地を、営業所の所在地とみなします。
申請人
外国会社の登記
外国会社の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない(129条1項)。
① 本店の存在を認めるに足りる書面
② 日本における代表者の資格を証する書面
③ 外国会社の定款その他外国会社の性質を識別するに足りる書面
④ 公告方法についての定めがあるときは、これを証する書面
前項の書類は、外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証を受けたものでなければならない(129条2項)。
第1項の登記の申請書に他の登記所の登記事項証明書で日本における代表者を定めた旨又は日本に営業所を設けた旨の記載があるものを添付したときは、同項の書面の添付を要しない(129条3項)。
変更の登記
日本における代表者の変更又は外国において生じた登記事項の変更についての登記の申請書には、その変更の事実を証する外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証を受けた書面を添付しなければならない(130条1項)。
日本における代表者の全員が退任しようとする場合には、その登記の申請書には、前項の書面のほか、公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は退任をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。ただし、当該外国会社が清算の開始を命じられたときは、この限りでない(130条2項)。
前2項の登記の申請書に他の登記所において既に前2項の登記をしたことを証する書面を添付したときは、前2項の書面の添付を要しない(130条3項)。