【商業登記法】登記の更正及び抹消について

商業登記法

商業登記法の登記手続から登記の更正及び抹消について学習します。

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更正

登記に錯誤又は遺漏があるときは、当事者は、その登記の更正を申請することができる(132条1項)。

更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。ただし、氏、名又は住所の更正については、この限りでない(132条2項)。

 

登記官は、登記に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく登記をした者にその旨を通知しなければならない。ただし、その錯誤又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、この限りでない(133条1項)。

前項ただし書の場合においては、登記官は、遅滞なく監督法務局又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をしなければならない(133条2項)。

抹消の申請

登記が次の各号のいずれかに該当するときは、当事者は、その登記の抹消を申請することができる(134条1項)。
① 第24条第1号から第3号まで又は第5号に掲げる事由があること。
② 登記された事項につき無効の原因があること。ただし、訴えをもってのみその無効を主張することができる場合を除く。

24条1号から3号は却下事由について規定しています。

① 申請に係る当事者の営業所の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。
② 申請が登記すべき事項以外の事項の登記を目的とするとき。
③ 申請に係る登記がその登記所において既に登記されているとき。

2号について、無効の原因があるときは、登記の抹消を申請することができます。ただし、訴えをもってのみその無効を主張することができる場合は、抹消を申請することはできません。

職権抹消

登記官は、登記が前条第1項各号のいずれかに該当することを発見したときは、登記をした者に、1月をこえない一定の期間内に書面で異議を述べないときは登記を抹消すべき旨を通知しなければならない(135条1項)。

登記官は、登記をした者の住所又は居所が知れないときは、前項の通知に代え官報で公告しなければならない(135条2項)。

登記官は、官報のほか相当と認める新聞紙に同一の公告を掲載することができる(135条3項)。

登記官は、異議を述べた者があるときは、その異議につき決定をしなければならない(136条)。
登記官は、異議を述べた者がないとき、又は異議を却下したときは、登記を抹消しなければならない(137条)。

 

SOMEYA, M.

東京都生まれ。沖縄県在住。司法書士試験対策について発信しているブログです。【好きなもの】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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