商業登記法の雑則について学習します。不動産登記法と同じように考えることができるので、ひととおり条文を確認しておきましょう。
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審査請求
登記官の処分に不服がある者又は登記官の不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる(142条)。
審査請求は、登記官を経由してしなければならない(143条)。
審査請求事件の処理
登記官は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、相当の処分をしなければならない(144条)。
登記官は、前条に規定する場合を除き、審査請求の日から3日内に、意見を付して事件を法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない(145条前段)。
法務局又は地方法務局の長は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか登記上の利害関係人に通知しなければならない(146条1項)。
法務局又は地方法務局の長は、審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、登記官に当該申請を却下する処分を命じなければならない(146条2項)。