商業登記法の登記手続から支配人の登記について学習します。
支配人の登記は、「会社以外の商人の支配人の登記」(44条)と「会社の支配人の登記」(45条)がありますが、本試験対策上、会社の支配人の登記のみに言及します。
会社の支配人の登記
会社の支配人の登記は、会社の登記簿にする(44条1項)。
前項の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする(44条2項)。
① 支配人の氏名及び住所
② 支配人を置いた営業所
商業登記法6条は、「登記所に次の商業登記簿を備える。」として、登記簿の種類を明示しています。
② 未成年者登記簿
③ 後見人登記簿
④ 支配人登記簿
⑤ 株式会社登記簿
⑥ 合名会社登記簿
⑦ 合資会社登記簿
⑧ 合同会社登記簿
⑨ 外国会社登記簿
会社以外の商人の支配人の登記は、支配人登記簿にしますが、会社の支配人の登記は、会社の登記簿にします。記述式問題対策として、会社の登記簿のどの区にどのような登記がされるのか、規則別表第5の株式会社登記簿をイメージできるようにトレーニングしておきましょう。
規則別表第4(支配人登記簿)
区の名称 | 記録すべき事項 |
支配人区 | 支配人 会社法人等番号 商人 支配人を置いた営業所 支配人が代理すべき営業 支配人が使用すべき商号 |
登記記録区 | 登記記録を起こした事由及び年月日 登記記録を閉鎖した事由及び年月日 登記記録を復活した事由及び年月日 |
会社の支配人の選任の登記の申請書には、支配人の選任を証する書面を添付しなければならない(45条1項。
会社の支配人の代理権の消滅の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない(45条2項)。