地方自治法における「公の施設」についてまとめています。公の施設はテキストを読めば理解できると思うので、ご自身の住んでいる場所について調べるという点に着目しています。
公の施設とは
公の施設とは、普通地方公共団体が、住民の福祉を増進する目的のため、その利用に供する施設をいいます(地方自治法244条1項)。
と覚えるのも大切ですが、せっかくなので、あなたが住んでいる場所の「公の施設」を調べてみると、記憶に残りやすいと思います。
公の施設の主な例として、以下があげられます(総務省ウェブサイトより)。
- レクリエーション・スポーツ施設:競技場、体育館など
- 産業振興施設:産業情報提供施設、展示場施設
- 基盤施設:駐車場、公園、水道施設など
- 文教施設:市民会館、文化会館、博物館など
- 社会福祉施設:病院、介護支援センターなど
公の施設の指定管理者
公の施設の設置・管理に関する事項は、条例で定める必要があります(244条の2第1項)。
そして、条例の定めるところにより、指定管理者(法人その他の団体であって当該普通公共団体が指定するもの)に施設の管理を行わせることができます(244条の2第3項)。
また、普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができます(244条の2第8項)。
ここで、沖縄県の公の施設の指定管理者について調べてみたところ、「沖縄コンベンションセンター」(宜野湾市にある会議展覧センター)が、指定管理者制度を活用していました。
- 指定管理者となる団体:沖縄コンベンションセンター共同事業体
- 指定の期間:令和5年4月1日から令和10年3月31日まで(注:執筆時点)
これはなにも沖縄県のことを伝えたいということではなく(沖縄素敵ですよ!)、あなたの住んでいる地域の公の施設の指定管理者について調べてみると、理解がより深まると思った次第です。
「地名 公の施設 指定管理者」などで調べてみましょう。
参考:沖縄コンベンションセンター及び万国津梁館指定管理者の指定について