【民法改正】相隣関係について、隣地の使用・継続的給付・枝の切除のまとめ

民法
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令和3年に改正された民法のうち、令和5年度(2023年度)の各試験から出題範囲となる「相隣関係」についてまとめます。相隣関係では、一定の必要があるときは隣地を使用することができる、一定の要件の下で、枝を切り取ることができるようになったことを押さえておきましょう。特に枝と根については各資格試験で頻出なので、きちんと押さえておくことが望ましいです。



隣地の使用

隣地の使用

第209条

1 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
一 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
二 境界標の調査又は境界に関する測量
三 233条第3項の規定による枝の切取り

2 前項の場合には、使用の日時場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

3 第1項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的日時場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。

4 第1項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

これまで、土地の所有者は、「隣地の使用を請求することができる」と規定していましたが、所有権の効用を上げるために「隣地を使用することができる」ようになりました(隣地使用権)。

ただし、プライバシーを保護するため、住家については、居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできません(209条1項但書)。

継続的給付を受けるための設備の設置権等

継続的給付を受けるための設備の設置権等

第213条の2

1 土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる。

2 前項の場合には、設備の設置又は使用の場所及び方法は、他の土地又は他人が所有する設備のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

3 第1項の規定により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用する者は、あらかじめ、その目的場所及び方法を他の土地等の所有者及び他の土地を現に使用している者に通知しなければならない。

4 第1項の規定による権利を有する者は、同項の規定により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用するために当該他の土地又は当該他人が所有する設備がある土地を使用することができる。この場合においては、第209条第1項ただし書及び第2項から第4項までの規定を準用する。

5 第1項の規定により他の土地に設備を設置する者は、その土地の損害(前項において準用する第209条第4項に規定する損害を除く。)に対して償金を支払わなければならない。ただし、1年ごとにその償金を支払うことができる。

6 第1項の規定により他人が所有する設備を使用する者は、その設備の使用を開始するために生じた損害に対して償金を支払わなければならない。

7 第1項の規定により他人が所有する設備を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならない。

第213条の3

1 分割によって他の土地に設備を設置しなければ継続的給付を受けることができない土地が生じたときは、その土地の所有者は、継続的給付を受けるため、他の分割者の所有地のみに設備を設置することができる。この場合においては、前条第5項の規定は、適用しない。

2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。

電気、ガス、水道水などライフラインの継続的給付を受けるための設備の設置権使用権に関する規定が新設されました。

  • 設置権:他の土地に設備を設置することができる権利
  • 使用権:他人が所有する設備を使用することができる権利

分割によって他の土地に設備を設置しなければ継続的給付を受けることができない土地が生じたときは、他の分割者の所有地に設備を設置することができます(213条の3第1項)。

213条の「分割によって公道に通じない土地が生じたとき」の囲繞地通行権に似ています。

以下、償金の要不要について表にまとめました。囲繞地通行権も設置権も、償金が必要なときは1年ごとに償金を支払うことができ、分割時は償金が不要になる点が共通しています。

囲繞地通行権 設置権
通常時 必要
(1年ごと可)
必要
(1年ごと可)
分割時 不要 不要

竹木の枝の切除及び根の切取り

竹木の枝の切除及び根の切取り

第233条

1 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

3 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。

4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

これまで、「枝は切り取ることができない」「根は切り取ることができる」でしたが、改正によって、一定の要件の下で、枝を切り取ることができるようになりました(233条2項各号)。

  1. 相当の期間内に切除しない
  2. 所有者を知ることができない
  3. 急迫の事情がある

枝の切除は有名なので、切り取ることができる要件を押さえておくとよいでしょう。

SOMEYA, M.

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東京都生まれ。沖縄県在住。主に行政書士試験対策について発信しているブログです。【好き】沖縄料理・ちゅらさん・Cocco・龍が如く3

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